60歳になって年金の未払いを発見! 今から受給額が増やせる方法はあるの?

60歳になってから年金に未払いがあったことが分かって、年金が減ってしまうと不安に思った方はいませんか? 60歳までに、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や満額受給できない場合には、国民年金に「任意加入」をすることで、受給資格を満たしたり、受給額を満額に近づけたりすることができます。
 
本記事では、国民年金における任意加入の内容や条件、手続き方法などについて解説します。

任意加入とは

「任意加入」とは、年金保険料の納付期間が40年(480月)に足りず、国民年金(老齢基礎年金)を満額受給できない場合や60歳までに年金の受給資格を満たしていない場合に、60歳以降でも加入できる年金制度のことです。任意加入することにより、年金受給額を満額に近づけることができます。

 

任意加入の条件

任意加入をするには、以下の条件を満たす必要があります。

 

●日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

●老齢基礎年金の繰上げ受給を受けていない方

●20~60歳までの保険料納付済期間が480月(40年)未満の方

●厚生年金保険・共済組合などの年金制度に加入していない方

 

上記の条件を満たしていない場合は、任意加入ができません。また、上記条件を満たす方に加えて、以下の方も任意加入が可能です。

 

●年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方

●外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

 

手続き方法

任意加入をするには、市区町村役場または年金事務所などで手続きする必要があります。60歳の誕生日前日から手続きが可能で、手続きをしたその日から加入できます。

 

手続きに必要なものは、以下のとおりです。

 

●本人確認書類(運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの。健康保険証や年金手帳など、顔写真がないものは2点以上必要)

●年金番号または個人番号が分かるもの(年金手帳、マイナンバーカードなど)

●銀行口座番号が分かるもの(預貯金通帳、キャッシュカードなど)

●金融機関届出印

※代理人が手続きをする場合は委任状が必要になります。

 

受給期間に満たない場合は任意加入で受給額を満額に近づけよう

60歳に達した時点で、国民年金の受給資格期間を満たしていない場合や満額受給できない場合には、任意加入によって最大65歳まで保険料の納付が可能です。国民年金の受給資格期間を満たしていなかったり、満額受給に近づけたりしたい方は、任意加入をして年金を増やしましょう。

 

出典

日本年金機構 任意加入制度

日本年金機構 か行 高齢任意加入

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

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