預金保護の「1000万円まで」は、複数の支店に口座がある場合はどうなるでしょう? それぞれ保護されますか?

2023年3月にアメリカの銀行「シリコンバレーバンク(SVB)」が経営破綻したのに続いて、同年5月には「ファースト・リパブリック・バンク(FRC)」が経営破綻したのは記憶に新しいかと思います。「もしかしたら日本の銀行へも飛び火するかも?」と思った方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、日本の銀行が破綻したときに、どのように私たちの預金が保護されるのか、預金保険制度について詳しく解説してみます。

預金保険制度とは?

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者の一定額の預金等を保護するための制度です。なお、保険料は各金融機関が預金保険機構に支払いますので、預金者が保険料を支払う必要はありません。また、預金をした段階で自動的に保険に加入することになるので、預金者が預金保険の手続きをする必要はありません。

 

(1)対象金融機関

日本国内に本店のある、銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫が対象です。

 

(2)対象となる預金等

預金(当座預金、普通預金、定期預金、別段預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金)、掛金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)。

 

ただし、外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債および保護預り契約が終了したもの)などは対象外です。

 

(引用:預金保険機構「預金保険制度の概要」)

 

保護される金額、範囲

預金保険制度で保護される預金等や保護範囲は、図表1のようになります。

 

図表1 預金保険の対象となる預金等の保護範囲

(※1)金融機関が合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けたりした際には、その後1年間に限りますが、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額です(例:2行合併の場合は2000万円)。

(※2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等についても、利息と同じく保護されます。

(出典:預金保険機構「預金保険制度の解説 (4)保護される預金等の範囲」より一部抜粋)

 

関連記事: