消費税の簡易課税制度ってなに? インボイス制度と併用できるの?

中小事業者の納税負担に配慮した消費税に関する制度として、簡易課税制度があります。
 
また、2023年10月1日からは、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりますが、それぞれどのような制度で、併用することはできるのか、解説します。

そもそも消費税ってどんな仕組み?

消費税は、商品やサービスの提供を受けた消費者が、その対価として支払う金額に含まれる形で負担する仕組みとなっています。消費税を負担するのは消費者ですが、消費者から預かった消費税を申告して実際に納付を行っているのは、事業者です。

 

物が生産されて流通していく各段階で、消費税が二重、三重に課税されないように、図表1のような仕組みで「課税売上げに係る消費税額」から「課税仕入れなどに係る消費税額」が控除された額が納付税額となります。

 

【図表1】

出典:国税庁 消費税のあらまし(令和4年6月)

 

図表1では、消費者が負担した消費税1万円が、各事業者によって控除後の消費税額で納付されています。そして、各事業者の納付税額の合計が、消費者が負担した額と同じ1万円になることが分かります。

 

消費税の簡易課税制度とは?

消費税の簡易課税制度とは、課税売上高から納付する消費税額を計算して求める制度で、中小事業者の納税事務負担を軽減するために設けられました。

 

以下の要件を満たす事業者は、納税地を所轄する税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、簡易課税制度を選択できます。

 

・基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5000万円以下

 

なお、新規開業等の場合、開業等をした課税期間の末日までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けられます。簡易課税制度での納付税額は、「課税売上に係る消費税額」に、一定の割合(みなし仕入率)を乗じて求めた控除額を引いて計算することができます。

 

本来であれば、消費税の計算に必要な支払いに関する書類や情報の管理が省略されることで、納付事務負担の軽減につながります。簡易課税での消費税の基本的な計算式は以下のようになります。

 

消費税の納付税額

=課税売上に係る消費税額 - 課税売上に係る消費税額×みなし仕入率

 

みなし仕入率は事業の種類によって異なり、第1種事業から第6種事業までの事業区分ごとに図表2のように決められています。

 

【図表2】

出典:国税庁 No.6505 簡易課税制度

 

ただし、複数の事業を営んでいる場合などは特例の計算方法もありますので、詳細は国税庁のホームページを参照してみてください。簡易課税で計算された消費税額は、「課税仕入れなどに係る消費税額」を用いる本来の計算式で求める消費額より少なくなることがあり、節税できる可能性もあります。

 

なお、簡易課税制度を選択している場合、簡易課税を適用せずに、「課税仕入れなどに係る消費税額」から控除額を計算すれば、消費税が還付されるケースでも、還付を受けることができない点に注意が必要です。

 

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