第3号被保険者がなくなったらどうなる?
もし、将来的に第3号被保険者が廃止された場合には、扶養されている配偶者も自身で国民年金保険料を支払わなければなりません。第1号被保険者と同じになるということです。
2023年度の国民年金保険料の金額は1ヶ月当たり1万6520円なので、年間で19万8240円納めなければなりません。だからといって受け取れる基礎年金は変わらないため、負担が増えると感じる人も少なくないでしょう。
まとめ
抜本的な扶養制度の見直しが叫ばれている昨今です。第3号被保険者もいつまであるかわからないということを知っておきましょう。ただ、扶養制度が縮小されるのであれば、まずは介護や育児のさ中にある人や高齢者でも働ける環境の整備が進むことを願います。
出典
日本年金機構 国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。
厚生労働省 教えて!公的年金制度公的年金制度はどのような仕組みなの?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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