自身の年金と遺族年金だけで生活できないときは?
自身の年金と夫の遺族年金だけでは生活できない、という場合には、何らかの公的支援制度を頼ることが必要になります。就労も選択肢となりますが、体調によっては問題解決に至らないことも考えられるからです。
その際に頼れる制度として「生活困窮者自立支援制度」があります。この制度は、経済的に生活が困窮している方に対して、その状況から脱するための諸支援をする制度です。相談窓口は全国に設置されているので、まずは市区町村役場の窓口に、この制度を利用できないか、相談してみるとよいでしょう。
夫の年金が月20万円なら遺族厚生年金の支給額は10万5000円と想定!
遺族厚生年金の支給額はおおむね、亡くなった方が受け取っていた老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3となります。目安として、夫が月20万円の年金を受け取り、そのうち14万円が厚生年金という場合、10万5000円が遺族厚生年金の支給額となります。遺族厚生年金の支給額は、本人が受け取る年金総額に比べて、低額となることが想定されます。
もし、今は配偶者の年金に頼って生活しているという方は、遺族年金が受け取れるかどうかとその額について一度確認しておき、万が一の際にどうするか考えておくとよいでしょう。
出典
執筆者:柘植輝
行政書士
配信: ファイナンシャルフィールド
関連記事: