DVとは何か?6つのタイプと実例、加害者の特徴と背後にある要因を解説

DVとは何か?6つのタイプと実例、加害者の特徴と背後にある要因を解説

5、DVの相談先

内閣府の調査によると、夫からDVを受けている女性の4割近くが「相談するほどのことではない」「自分にも非がある」として、約4割がだれにも相談せずにいます。

参考:男女間における暴力に関する調査(平成29年度調査)

DVはエスカレートすることがほとんどで、「我慢すればいつかは収まる」ということはありません。

「この人とでないと生きていけない」

「(子どものためなどで)今の生活を変えるようなことはできないのでおおごとにできない」

そうであれば、その夫ともっと平和に生きていける道を、その夫と今の生活のまま平和に生きていける道を考えましょう。

しかし、まずはだれかに相談してください。

DVの相談先には次のような窓口が利用できます。

各都道府県警察の犯罪被害相談窓口
東京都女性相談センター
配偶者暴力相談支援センター
女性の人権ホットライン
弁護士事務所

DVの相談先について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

  

6、DV離婚の相談は弁護士へ

配偶者によるDVの生活からおさらばするもっとも基本的な方法は「離婚」です。

ニュースにあるような、殺したり殺されたり、しかも子どもの命を巻き込むものであってはなりません。

もし離婚に踏み切りたい気持ちがあるのであれば、男女問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士は、以下の点であなたを不利な状態にすることなく、きちんと離婚を成立させるよう尽力することでしょう。

(1)身体安全の確保

DVの被害者が真っ先にすべきことは、自分や子どもの身体安全の確保です。

配偶者からの暴力の防止・被害者の保護を目的とするDV防止法では、暴力をふるわれた被害者が、配偶者と会わないようにするために「保護命令」の申立ができます。

DVの相談を受けた弁護士はただちに裁判所に対して保護命令を申し立て、被害者の身の安全を確保します。

(2)慰謝料・財産分与請求

DVを理由とした離婚を望む被害者は、暴力を振るう加害者への恐怖心から、慰謝料や財産分与について諦めてしまうことが少なくありません。

しかし、慰謝料や財産分与は収入に関係なく相手方に請求できる正当な権利です。

弁護士は被害者に代わって加害者や加害者側の弁護士と交渉します。

(3)子供の親権確保

夫婦間に子どもがいる場合は、どちらが子どもを引き取るかの親権についても交渉する必要があります。

弁護士は子供の親権確保について、相談者のほうが親権者としてふさわしいことを代弁する役割を担います。

一般的に離婚後の親権は「子供の世話をメインでしている方」が確保するケースが多く、また加害者の暴力が子どもにも影響を及ぼしている場合は、相談者のほうが親権を取得する可能性が極めて高くなります。

(4)子供の養育費請求

慰謝料と同じく子供の養育費も離婚時に請求する金銭ですが、慰謝料が被害者の精神的苦痛に対して支払われるのに対し、養育費は子供を育てるための費用として支払われます。

養育費がいつまで支払われるかは、夫婦間の話し合いで決定します。

弁護士は被害者に代わり、養育費についての交渉を行います。

養育費は子を持つ親の義務であり、収入がない、子供が再婚相手と養子縁組をした、子供が成人をしたなどの特殊なケース以外は、基本的に支払いが免除されるようなことはありません。

しかし、相手方の経済力によって養育費の額や支払いの履行に影響を及ぼす可能性はあります。

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