まとめ
扶養親族等申告書を提出しない場合は、提出した場合に比べ、図表2にある扶養控除や障害者控除などの各種控除を受けることができません。
この結果、提出した場合に比べて多くの所得税が源泉徴収される場合があります。各種控除に該当する場合は、扶養親族等申告書を提出しましょう。また、「公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下」であれば確定申告は不要です。
ただし、公的年金等に係る源泉徴収では、雑損控除、医療費控除、社会保険料、生命保険料控除などの所得控除、住宅ローン控除などの税額控除を受けることができません。確定申告不要でも、納め過ぎた源泉徴収税の還付を受けるために確定申告を行いましょう。
出典
日本年金機構 Q 扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなるのですか。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。
配信: ファイナンシャルフィールド
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