5、死別後の再婚に対する子供の気持ち
死別後、別の異性と再婚するときには、子どもの気持ちにも配慮する必要があります。子どもにとっては、亡くなった配偶者が「唯一のお父さん(お母さん)」だからです。
そもそも、新しい配偶者になじまない子どもも多いですし、表面的にはなじんでいるように見えて、心の中では拒絶している、と言うケースもあります。
こういった感じ方は、子どもの性格や年齢によっても大きく異なります。年齢もそれなりに大きくクールな子どもなどは、親に対して「新しい人生を生きたらいいよ」などと言って再婚を受け入れてくれることもありますし、反対に、心を閉じてしまう子どももいます。
まずは、しっかりと子どもの本当の気持ちを確認しましょう。1回聞いただけでは遠慮して本当のことを言ってくれないかもしれません。急がずゆっくりと本心を聞き出す努力をしましょう。そして、再婚相手と一緒に食事をするなど、子どもと再婚相手が会う機会を作って徐々に慣れていきましょう。
間違っても、いきなり新しい配偶者のことを無理に「お父さん」とか「お母さん」などと呼ばせようとしないことです。こうした呼び方は、子どもが自分からそう呼ぶようになるのに任せるべきですし、一生そう呼ばなくてもかまわない、というくらいの気持ちでいる方が良いです(覚悟が必要です)。
6、死別後に再婚した場合の戸籍と氏
死別後に再婚すると、戸籍や氏はどうなるのでしょうか?まず、戸籍から見てみましょう。
男性の場合には、多くは自分が戸籍の筆頭者となっています。それは、前婚の際に、自分を筆頭者とした戸籍を作っていたからです。
もし前婚の際に妻の姓を名乗っていたなら、妻を筆頭者とした戸籍ができていることになりますが、一般的には非常に少ないです。
ここでは、一般的なケースを考えます。夫が新たな配偶者と再婚したら、新しい配偶者がその戸籍に入ります。このとき、以前の妻や子どもの記載がある戸籍に、新しい妻が入ってくる形になります。それが嫌なら、転籍をして、新たに戸籍を作り直す必要があります。そうすると、新しい妻と自分の新しい戸籍を編成してもらうことができます。
女性の場合には、死別したことにより、前の夫は除籍されますが、自分の戸籍はそのまま前の夫の戸籍の中に残っています。この場合、再婚すると、再婚相手を筆頭者とした新たな戸籍が編成されることになります。このことにより、何もしなくても2人の新しい戸籍が作られます。
姓については、初婚の場合と同じで、夫婦どちらかの姓に揃える必要があります。多くは夫の姓に揃えるので、夫の姓を名乗ることになるでしょう。もちろん、妻の姓に揃えることも可能です。
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