退職で「有給消化」をしたいと申請したら、退職日を延長するように言われました…従うべきでしょうか?

有給休暇を取得・消化することは労働者の権利です。
 
しかし、退職が決まって「退職日までに残っている有給を消化したい」と会社に伝えたところ、断られてしまう例もあるようです。また、有給消化の申請は認められても、「その代わりに退職日を延長するように」と言われてしまった場合は、従わなければならないのでしょうか。
 
本記事では、有給休暇制度に関する正しい知識とともに、円満退社のために有給消化を申請する際に注意したいポイントについてもご紹介します。

有給休暇制度とは?

法律では、「一定の要件を満たしたすべての労働者に対して年次有給休暇を与えなければならない」と定められています(厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」より)。

 

厚生労働省によると、業種や業態・雇用形態にかかわらず、継続勤務年数に応じて表1のように有給休暇の付与日数が決められているため、確認しておきましょう。

 

表1

継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
年次有給休暇の付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

※厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」を基に筆者作成

 

有給休暇が付与される条件には、「雇用されてから6ヶ月以上勤務していること」と「全労働日の8割以上出勤していること」の二つが挙げられます。

 

基本的に、労働者が指定した日に有給休暇を取得することが可能であり、会社側は労働者の希望があった日に有給休暇を与えなければならないとされています。ただし、労働者が指定した日に有給休暇を与えると企業として正常に運営できなくなるときは、有給休暇日の変更が可能です。

 

また、労働者が有給休暇を消化したことにより、賞与の査定にあたってマイナス評価になるなど、不利益な扱いを受けることがあってはいけません。

 

有給休暇を消化しはじめる日付を企業にあらかじめ伝えることが大切

有給休暇の取得は労働者の正当な権利であることは間違いありません。

 

しかし、会社側としては、突然「有給を消化して、そのまま退職します」と言われても困ってしまうでしょう。「有給消化をするなら退職日を延長してほしい」と打診されることもあるかもしれません。

 

このような申し出は法律上の強制力がないので応じる必要はありませんが、円満に退社するためには前々から「〇日から有給を消化する」ということを会社に伝えるなど、配慮が必要です。

 

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