コロナワクチンの接種券が届きましたが、体調不良による欠勤が怖くて放置しています。何かしらのサポート制度はあるでしょうか?

コロナワクチンを接種した翌日は、発熱や倦怠(けんたい)感などの副作用が出やすいといわれています。
 
そのため、「体調不良によって、会社を欠勤してしまうことが心配」という人もいるのではないでしょうか。欠勤による給料の減少も避けたいところです。
 
そこで、本記事では、コロナワクチン接種後に体調不良になった場合のサポート制度があるかどうかを解説します。

コロナワクチンによる体調不良を理由とする「特別休暇」とは?

政府は企業に対して、従業員がコロナワクチンを接種した翌日、発熱や倦怠(けんたい)感といった副反応が出た場合、会社を休むことが可能になる「休暇制度」の新設を呼びかけています。

 

とはいえ、休暇制度の新設が難しい企業もあるでしょう。そのため、政府では「病気休暇制度」や「失効年休積立制度」といった既存の休暇制度を上手に使って対応することが望ましいとしています。病気休暇制度とは、病気で治療や養生をするため、年次有給休暇以外で使える制度のことです。

 

ただし、取得できる要件や期間は、企業側や労使との協議で決まります。一方、失効年休積立制度とは、失効してしまった年次有給休暇を積み立てて、長期の病気で治療や養生をする場合に利用できる制度のことです。これを活用すれば、長期の欠勤状態になった時の金銭負担を抑えられます。

 

このほかにも、政府では、コロナワクチン接種のために従業員が仕事を途中で抜けたり、遅刻や早退をしたりすることを認めるように企業に呼びかけています。

 

中抜けや遅刻などを認めている企業の場合、コロナワクチン接種のために仕事をしていなくても、ペナルティーを受けたり給与からその時間分が差し引かれたりすることはありません。政府では、コロナワクチンを受けやすい環境の整備を進めているのです。

 

こうした政府の呼びかけに対して、既存の休暇制度を使った休暇を認めている企業もあります。しかし、休暇は「法定休暇」ではなく、「特別休暇」扱いとする企業が多い傾向です。法定休暇は法律で定められた休暇のことです。

 

例えば、年次有給休暇、生理休暇、育児休業、介護休業などがあります。一方、特別休暇は就業規則に沿って企業が任意に定めた休暇のことです。

 

具体的には、病気休暇やボランティア休暇、リフレッシュ休暇などがあります。特別休暇が有給になるかどうかは企業の判断に委ねられています。勤め先がどのように対応しているのか、確かめるようにしましょう。とくに、有給休暇扱いになるかどうかは確実に確認しておくとよいでしょう。

 

また、仕事に支障をきたさないために、あらかじめ引き継ぎを行っておくことをおすすめします。コロナワクチンを接種する日が決まったら、副反応が出た場合に備えて、早めに上司に伝えておくようにしましょう。

 

勤め先に休暇制度があるかどうかの確認を

政府はコロナワクチンを接種しやすい環境づくりのために、企業に対して、従業員がコロナワクチンによる副作用が出た場合、会社を休むことが可能な休暇制度などを新設するように呼びかけています。

 

とはいえ、休暇制度を設けることは強制ではありません。勤め先がどのように対応しているのか、確かめるようにしましょう。

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

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