配偶者の扶養に入っている場合、収入が一定額を超えてしまうと扶養を外れてしまい、配偶者の所得税負担が上がったり社会保険料負担が発生したりするようになります。
収入が一定額を超えてしまうと可処分所得が減ってしまうため、働きすぎないように調整する年収の壁が存在しています。年収120万円程度となってしまうと可処分所得はどの程度低下するのでしょうか。解説していきます。
年収の壁とは?
年収の壁とは、パート収入が一定額以上になると税負担や社会保険料負担などが増加し、多く収入を得たにもかかわらず自由に使えるお金である可処分所得が減ってしまうことで働き方を制限してしまう問題をいいます。
年収の壁は収入額によって複数あり、主な年収の壁としては103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁などがあります。各年収の壁を超えるとご自身や配偶者の税負担に変化が生じます。各年収の壁の変化点を把握しておきましょう。
まず103万円の壁は、それ以下の年収であれば基礎控除と給与所得控除により所得税がかかりませんが、これを超えることで所得税などの負担が生じます。
次に106万円の壁ですが、世帯主が厚生年金加入者の場合、その配偶者の収入が一定以下であれば健康保険の扶養に入れたり、第三号被保険者として追加負担なしで国民年金に加入したりすることができます。
しかし、従業員数101人以上の事業所に勤務している場合、次の4つの要件をすべて満たすと健康保険や国民年金や厚生年金などの社会保険に独自に加入する必要があり、これらの保険料負担のため可処分所得が減ってしまいます。
【年収106万円での社会保険加入要件】
(1)年収約106万円以上(月額約8万8000円以上)
(2)週の労働時間が20時間以上
(3)雇用期間が2ヶ月以上
(4)学生ではない
最後に130万円の壁ですが、これは106万円の壁の社会保険加入義務が特定の労働条件を満たした場合のみであったのに対し、130万円の壁では労働条件にかかわらず全ての方が対象となります。
年収120万円の可処分所得は?
今回のテーマである年収120万円(月額10万円)の場合は、103万円と106万円の壁が該当します。
年収120万円の所得税は8500円(〔年収120万円 - 給与所得控除55万円 - 基礎控除48万円〕×税率5%)
社会保険料は、例えば、東京都の場合では健康保険料が月額4900円、厚生年金保険料が月額約9000円となります。※
年収120万円から社会保険料と所得税、さらに住民税とを差し引くと可処分所得は、自治体ごとに多少の差はありますが101~102万円程度となり、年収の壁を超えて社会保険に加入すると可処分所得が大きく減少してしまいます。
社会保険料を負担した上で、年収103~106万円と同程度の可処分所得を超えるには、年収124万円程度を稼ぐ必要があります。
配信: ファイナンシャルフィールド