『年収の壁・支援強化パッケージ』で、私たちの生活はどう変わる? 気を付けておきたいこと

繁忙期にはパートやアルバイトにもっと働いてもらいたいところですが、会社員に扶養されている配偶者の場合、被扶養者のままでいたいがため、働き控えをしてしまう問題があります。配偶者手当が支給される会社でも、同様の問題があります。
 
そこで、対策として出されたのが「年収の壁・支援強化パッケージ」。働き控えの要因となる、「106万円の壁」「130万円の壁」「配偶者手当」への当面の対策に取り組むものです。サポート期間は2年ですが、そこからさらに制度の見直しが行われます。

130万円、106万円の壁とは

会社員に扶養される配偶者(国民年金第3号被保険者)は、健康保険料の負担なしに保険診療を受けられ、年金保険料を負担しなくても将来国民年金がもらえます。被扶養者となる収入要件は、年収130万円未満、かつ、扶養をする人の収入の2分の1未満です。

 

収入要件を超えると扶養から外れます。自分で保険料を負担して健康保険か、加入要件を満たさなければ国民健康保険に加入しなければなりません。年金保険料も同様です。

 

その場合、支払う保険料以上に収入が増えなければ、手取りが減ってしまうのです。そのため、多くの人が働くことを控えるという問題がありました。これがいわゆる「130万円の壁」です。

 

また、短時間労働者でも、1週間および1ヶ月の労働時間が正社員の4分の3以上あれば、健康保険・厚生年金に加入しますが、4分の3未満であっても、健康保険・厚生年金保険の加入者が101人(令和6年10月からは51人)を超える事業所(特定適用事業所)に勤務し、

(1) 週の労働時間が20時間以上

(2) 2ヶ月を超える雇用が見込まれる

(3) 報酬が8万8000円以上

(4) 生徒や学生ではない

のすべてを満たすと、健康保険・厚生年金保険に加入となり、保険料を負担しなければなりません。(3)の報酬8万8000円×12ヶ月=105.6万円、これがいわゆる「106万円の壁」です。

 

ただし、健康保険・厚生年金に加入となる場合、保険料の負担(労使折半)はありますが、将来受け取る年金が増えることや、傷病手当金等、加入者であることのメリットを受けられます。

 

【130万円の壁】事業主証明による扶養認定の円滑化

被扶養者資格を認定されている方が、職場の繁忙期の人手不足により残業をしたため、「一時的に収入が増加」して130万円以上となる場合、次の被扶養者認定の際に事業主がその旨の証明を添付することで、被扶養者認定が迅速に行われるようにするものです。

 

一時的な事情での認定であるので、同じ者については連続2回までが上限とされます。「一時的な収入変動」とされる上限金額は設定されていませんが、扶養者の年間収入(別居の場合は扶養者からの援助額)を上回る場合は、被扶養者の認定が取り消されます。

 

今回の「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」については、令和5年10月20 日以降の被扶養者認定・被扶養者の収入確認に適用されるもので、その日より前の扶養認定や被扶養者収入確認まで遡及(そきゅう)されません。

 

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