第2子を「里帰り出産」する予定です。上の子のお休みの連絡をしたら「2ヶ月欠席したら退園」といわれました。退園は避けられませんか? どうすれば良いでしょうか…?

出産を控えていて、里帰り出産を検討している人もいるでしょう。何かと大変な産後に、実家などからサポートを得られるのは心強いですよね。
 
しかしきょうだいが保育園に通っている場合、欠席する期間によっては「退園」しなければならない可能性もあることをご存知でしょうか。本記事では里帰り出産による「上の子の保育園問題」について解説します。

里帰り出産で上の子が「退園」になる?

里帰り出産とは、出産を控えている女性が実家などに帰省し、出産前から産後の期間を過ごすことをいいます。子育ての経験がある両親のサポートを受けられる、家事をまかせられるので休息を取りやすいなどのメリットがあります。

 

里帰り出産をする場合、きょうだいがいれば一緒に連れて行く人も多いでしょう。その子が保育園に通っている場合、里帰り期間中は保育園を欠席することになります。しかし欠席の期間が長引くと、保育園を退園になる可能性があるので注意が必要です。

 

自治体によって条件はさまざま

里帰り出産による保育園の退園条件は、各自治体によって異なります。休園中の保育料の扱いもさまざまです。以下に東京都の各区の例を3つ挙げてみましょう。

 

北区:最大2ヶ月休園可、保育料は免除

北区の場合、里帰り出産するときは、最大2ヶ月まで保育園の利用を停止することができます。

 

利用停止を希望する月の初日までに「保育利用停止申請書」の提出が必要です。併せて「保育料等減額申請書」を提出することで、休園中の保育料は免除されます。利用停止中の場合を除いて月1日以上の登園がなかった場合は退所となります。

 

墨田区:最大3ヶ月休園可、保育料は免除

墨田区の場合、里帰り出産で保育園に1ヶ月以上通園できないときは、事前に「保育園の利用停止申出書」を担当窓口に提出する必要があります。

 

保育園は最大2ヶ月休むことができ、再度手続きをすれば1ヶ月を限度として延長が可能です。保育の停止が認められた場合、休んでいる間の保育料は免除されます。合計3ヶ月を超えて通所しない見込みの場合は退所となります。

 

世田谷区:最大5ヶ月休園可、保育料は発生

世田谷区の場合、里帰り出産などの理由を問わず、最大5ヶ月間の休園が認められています。休園する場合は、「世帯状況等変更届」を通っている園に提出する必要があります。休園が5ヶ月を超える場合は退園しなければなりません。休園できる期間は比較的長いですが、休園中の保育料は発生します。

 

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