5、万が一訴えられてしまったら弁護士に相談
万が一、不同意わいせつ罪で警察から話を聞かれたり、逮捕、起訴されてしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
相談するだけでも、不同意わいせつ罪に該当するかどうかについて具体的なアドバイスが得られます。
無罪を主張する場合には、同意があったこと、または社会通念上、同意があったと思ったのもやむを得ない状況であったことを明らかにする必要があります。
行為者側でこれをするのは難しいことが多いので、弁護士に依頼して取り調べや刑事裁判に臨むことが重要です。
事実を認める場合には、被害者に謝罪をして示談をするのが有効です。警察に被害を申告される前に示談ができれば、刑事事件となることを防止できます。
警察に被害申告され、捜査が開始された後でも、早めに示談ができれば不起訴となる可能性が高まります。
起訴されてしまった後でも、判決言い渡しまでに示談ができれば、執行猶予判決などの軽い量刑が期待できます。
ただし、性犯罪の被害者は加害者との接触を拒否する傾向にあるので、直接示談交渉をするのは難しいことが少なくありません。
そんなときは、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。被害者も、弁護士となら交渉に応じることが多いです。弁護士を通じて謝罪し、冷静に交渉してもらうことで示談成立の可能性を高めることができます。
弁護士のサポートを受けることによって、納得のいく解決を図りやすくなることでしょう。
まとめ
刑法改正によって不同意わいせつ罪が新設されたことにより、暴行や脅迫を用いて無理やりにわいせつ行為をした場合でなくても、不同意わいせつ罪として処罰される可能性が高まりました。
今後は性的な行為をするに当たって、相手の意思を慎重に確認して無理な行為は控えるように心がける必要があるでしょう。
それでも、思いがけず訴えられてしまうケースも出てくると考えられます。
万が一、不同意わいせつ罪で訴えられてしまった場合はすぐに弁護士にご相談ください。
刑事事件の実績が豊富な弁護士と一緒に最善の解決策を考え、適切に対処していきましょう。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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