友人からの借金を除外して個人再生を申立てることはできる?

友人からの借金を除外して個人再生を申立てることはできる?

個人再生を申立てると借金が大幅に減額されますが、友人からの借金だけはきちんと全額返したいと考える方は多いことでしょう。

また、自分が個人再生をすることを、お金を借りている相手とはいえ友人に知られたくないという方も少なくないと思われます。

今回は、

友人からの借金も個人再生の対象になるのか
友人からの借金を除外して個人再生を申立てる方法
個人再生で友人に迷惑をかけない方法

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

個人再生の流れについては以下の関連記事をご覧ください。

1、個人再生では友人からの借金も対象になる?

結論として、友人からの借金も銀行や消費者金融からの借金と同じように、個人再生の対象となります。

個人再生とは、裁判所で所定の手続きを行うことによって、債務の大幅な減額が認められる手続きのことです。

裁判所で再生計画案が認可されると、債務が原則として5分の1(最大10分の1、ただし最低弁済額は100万円)にまで減額されます。減額後の債務は、3年~5年で分割返済していくことになります。

ここにいう「債務」には、一部の例外を除いて、あらゆる金銭の支払い義務が含まれます。一部の例外としては、主に

税金や社会保険料などの公租公課
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
養育費

などが挙げられます。

また、住宅ローンについては一定の要件を満たせば「住宅ローン特則」を利用することで特別扱いが認められます。

しかし、友人からの借金は例外にも該当せず、特別扱いも認められません。

したがって、友人からの借金も個人再生の対象となり、銀行や消費者金融からの借金とまったく対等に取り扱われることになります。

逆にいえば、個人再生をすれば友人からの借金も原則5分の1に減額されます。

それだけに、「友人からの借金を除外して個人再生申立てることはできないか」「友人からの借金だけを別に返済することはできないか」という悩みが生まれることになります。

2、友人からの借金を除外して個人再生を申立てることはできる?

それでは、友人からの借金を除外して個人再生を申立てることはできるのかというと、残念ながら、原則としてできません。なぜなら、個人再生では「債権者平等の原則」というものが適用されるからです。

債権者平等の原則とは、その名のとおり、すべての債権者を平等に扱わなければならないという原則のことです。

個人再生で再生計画案が認可されると、裁判所の決定による強制的に債務が大幅に減額されます。もし、一部の債権者を除外して再生計画案が認可されると、除外された債権者は手続きの影響を受けませんので、引き続き債務者に対して全額の支払いを請求できる権利を有することになります。

しかし、これでは債権者間の平等が大きく損なわれてしまい、「債務者と債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整する」という個人再生の目的(民事再生法第1条)を果たすことはできません。

この目的を果たすためには、裁判所が強制的に債務を減額する以上、すべての債権者が平等に扱われなければなりません。

したがって、個人再生を申立てるのなら、友人からの借金も含めてすべての債権者を対象としなければなりません。

どうしても友人からの借金を除外したいのであれば、すべての債権者を対象から除外する、つまり申立てをしないという形にしなければなりません。

関連記事: