友人からの借金を除外して個人再生を申立てることはできる?

友人からの借金を除外して個人再生を申立てることはできる?

7、友人からの借金がある場合の個人再生は弁護士に相談しよう

前記「4」で解説したポイントに注意すれば、友人からの借金を除外して個人再生を申立てることも可能です。

とはいえ、自己判断で安易に行うと、法律に抵触して個人再生に失敗するおそれがあります。

悩ましい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

債権放棄をしてもらう方法や、再生計画終了後に全額返済する方法などは、当事者同士で話し合っても理解してもらうことが難しく、感情的なトラブルに発展しがちなものです。しかし、弁護士に間に入ってもらって、法的観点から冷静に説明してもらえれば、円満な解決が期待できます。

また、無理に個人再生をするよりも、任意整理または自己破産の方が適しているというケースも少なくありません。

どの手続きが最適化については、専門的な知識がなければ判断するのは難しいものです。

そこで、弁護士に相談して、「友人に迷惑をかけたくない」という希望を伝えれば、最善の解決方法を一緒に考えてもらえます。

ひとりで悩んでいるだけでは思いつかなかったような解決策を提案してもらえることもあります。

お困りのときは、弁護士に頼るのが得策といえるでしょう。

まとめ

個人再生をする以上は、友人からの借金も、銀行や消費者金融からの借金と同等に扱わなければなりません。

「バレなければ除外してもいい」「少額だから先に返済してもいい」と考えて安易に特別扱いをしてしまうと、個人再生に失敗してしまうおそれがあります。

友人からの借金を完済するためにも、借金問題は適切な方法で解決することが大切です。

弁護士の力を借りて、最善の方法で解決されることをおすすめします。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。

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