まとめ
認知症になり資産が凍結されてしまった場合、その口座を利用するためには原則として成年後見制度を利用する必要があります。ただし、成年後見制度の手続きには時間がかかるため、緊急に資金が必要な場合は、まず取引先の金融機関に相談してみましょう。
また、親がまだご健在の方も、認知症になった場合に備え、取引先の金融機関の対応状況について事前に確認しておくことをおすすめします。
出典
執筆者:伊達寿和
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員
配信: ファイナンシャルフィールド
関連記事: