年間20万円以下の給与所得であれば確定申告はしなくてもよい
公的年金を受給している方でも、国民年金や厚生年金を含む公的年金などの合計が400万円以下の方や、公的年金に関する雑所得以外の年間の所得が20万円以下であれば、確定申告は原則不要となります。
ただし、源泉徴収票に記載のない医療費控除や生命保険控除などの還付を希望する方は、確定申告を行わなければいけません。
年金受給者の方は、自分が確定申告の対象であるかどうかを確認してみてください。
出典
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
関連記事: