年金を受け取りながらアルバイトなどで働いた場合、確定申告が必要なのか疑問に思う方もいるでしょう。
条件を満たせば、年金受給者でも確定申告が不要となるケースもあります。
今回は、年金受給者でも確定申告がいらない場合や確定申告が必要となる場合について解説します。
年金受給者は確定申告が免除される可能性がある
年金を受け取っている方で、確定申告が免除されるのは、以下の2つの条件に当てはまる方です。
●国民年金や厚生年金を含む公的年金などの収入の合計が400万円以下で、かつその公的年金のすべてが源泉徴収の対象であること
●公的年金に関連する雑所得以外の所得(アルバイトやパートなどによる収入、生命保険の満期返戻金など)が20万円以下であること
これらの2つの条件を満たしていなければ、確定申告を行わなければいけません。
通常確定申告がいらない方でも確定申告が必要になるケース
年金受給者の方で確定申告がいらない方でも、確定申告が必要なケースがあります。
この章では、確定申告の対象になる方や必要なケースについて解説します。
所得税の還付を受ける方
所得税による還付金を受ける方は、確定申告を行わなければいけません。
本来は確定申告がいらない年金受給者の方でも、確定申告をすることで納め過ぎた税金が還付されることがあります。対象となるのは以下の場合などです。
●一定額以上の医療費を支払っている方
●災害での被災や盗難などの被害を受けた方
●ローンを組んで住宅を購入した方
住民税の申告が必要な方
政府広報オンラインによると、以下に該当する方は、住民税の申告をしなければいけません。
「公的年金などに係る雑所得のみがあるかたで、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(中略)の適用を受ける場合」「公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合」
なお、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除とは、生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除などが挙げられます。
また、公的年金以外の所得とは、会社から受け取る給料や民間で加入している生命保険の満期返戻金などが対象です。
配信: ファイナンシャルフィールド