入院することになりましたが、「個室」がいいです。差額ベッド代を払わなくてもいいケースがあるって本当ですか?

患者さんに説明と同意

病院は、差額ベッド室への入院を希望する患者さんに対し、丁寧な説明をする必要があります。説明の内容は、差額ベッド室のベッド数や設備、それに差額ベッド代です。そして、病院の説明に対し、患者さんから同意書に署名を得なくてはなりません。

 

<差額ベッド室についての掲示>

病院は、差額ベッド室の数や料金などを分かりやすく書いた掲示物を、受付や待合室などの見えやすい場所に貼らなければなりません。

 

差額ベッド代が不要になるとき

では、差額ベッド代が不要になるのはどのようなときでしょうか?

 

■患者さんから同意を得ていないとき

患者さんが署名した同意書に差額ベッド代が載っていないときは、差額ベッド代に同意していないことになるので不要です。また、そもそも同意書に署名がないときも不要です。

 

■差額ベッド室への入院が治療上必要な場合

治療のためには、差額ベッド室への入院が必要なときは不要です。患者さんの具体例を挙げましょう。

・救急や手術後などで、重篤なため安静が必要な患者さん

・常時監視が必要で、その都度、適切な看護や介助が必要な患者さん

・重い身体的・精神的苦痛を和らげる必要のある終末期の患者さん

■病院の都合で、差額ベッド室に入院したとき(患者さんの希望ではないとき)

・他の入院患者からの感染を防止するため

・大部屋が満床のとき

いずれも、患者さんの希望ではないことがポイントです。

 

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