患者さんに説明と同意
病院は、差額ベッド室への入院を希望する患者さんに対し、丁寧な説明をする必要があります。説明の内容は、差額ベッド室のベッド数や設備、それに差額ベッド代です。そして、病院の説明に対し、患者さんから同意書に署名を得なくてはなりません。
<差額ベッド室についての掲示>
病院は、差額ベッド室の数や料金などを分かりやすく書いた掲示物を、受付や待合室などの見えやすい場所に貼らなければなりません。
差額ベッド代が不要になるとき
では、差額ベッド代が不要になるのはどのようなときでしょうか?
■患者さんから同意を得ていないとき
患者さんが署名した同意書に差額ベッド代が載っていないときは、差額ベッド代に同意していないことになるので不要です。また、そもそも同意書に署名がないときも不要です。
■差額ベッド室への入院が治療上必要な場合
治療のためには、差額ベッド室への入院が必要なときは不要です。患者さんの具体例を挙げましょう。
・救急や手術後などで、重篤なため安静が必要な患者さん
・常時監視が必要で、その都度、適切な看護や介助が必要な患者さん
・重い身体的・精神的苦痛を和らげる必要のある終末期の患者さん
■病院の都合で、差額ベッド室に入院したとき(患者さんの希望ではないとき)
・他の入院患者からの感染を防止するため
・大部屋が満床のとき
いずれも、患者さんの希望ではないことがポイントです。
配信: ファイナンシャルフィールド