入院することになりましたが、「個室」がいいです。差額ベッド代を払わなくてもいいケースがあるって本当ですか?

「入院するなら、差額ベッド代を払ってでも個室に入院したい」という方もいらっしゃるでしょう。
 
また「入院が必要だが、大部屋が空いてないので、差額ベッド室に入院してほしいといわれた」という経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。本記事では、差額ベッド代について考えてみたいと思います。

差額ベッド室とは?

入院中に、より良い治療の環境を得たいという、患者さんのニーズに応えるために設けられた病室です。主に、以下の4つのポイントを兼ね備えています。

1. 病室のベッド数は4つ以下

2. 病室の面積は、患者1人につき6.4平方メートル以上

3. ベッドのプライバシーを保つための設備があること

4. より良い治療の環境のための設備があること

このように、必ずしも病室にベッドが1つだけの個室でなくても、差額ベッド代が必要になります。反対に、1つの病室に5人以上が入院できるなら、差額ベッド代がかかりません。

 

差額ベッド代とは?

差額ベッド代は健康保険等の対象外ですので、当然、高額療養費の対象にもなりません。また、自己の都合で個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド代は、所得税の医療費控除の対象にもなりません。

 

反対に、消費税の課税対象です。ちなみに、健康保険の対象となる治療費には消費税はありません。

 

関連記事: