4月から「小学生」になった娘。義母がお祝いで「200万円」をくれるそうですが、税金はかかりますか?

祝い金は社会通念上相当とされる範囲内なら非課税

贈与税は控除額が110万円のため、110万円を超えた金額は税金の対象です。

 

しかし、祝い金は社会通念上相当とされる範囲内なら非課税の対象となるお金なので、200万円であっても税金がかからない可能性もあります。具体的な非課税金額が明記されているわけではないので、気になる方は自治体や専門家に確認しておきましょう。

 

また、入学祝いも兼ねて教育資金を一括で送りたい場合は、制度の活用もできます。送る金額によっては制度の利用も検討しておきましょう。

 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)

文部科学省 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

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