個人再生(個人民事再生)とは、裁判所を通じて借金の額を大幅に減額してもらう債務整理の一種です。
ただ、手続きが複雑であり、条件も細かく定められているため、弁護士に依頼せず自分で申し立てた場合は手続きに失敗するおそれもあります。
そこで今回は、
個人再生で借金をどのくらい減らせるのか
注意すべき個人再生のデメリット
個人再生に失敗するケースとは
などについて解説していきます。
1、そもそも個人再生とは?
冒頭でもご説明したように、個人再生とは、裁判所に申し立てることによって強制的に大幅な借金の減額を可能とする債務整理方法です。
まずは、個人再生の概要を解説します。
(1)債務整理の1つである
個人再生(個人民事再生)は、いくつかある債務整理のうちの1つです。
債務整理とは、借金を返済しきれなくなった場合に、法的手段によって、または債権者と交渉することによって借金の減額や免除をしてもらう手続きのことです。
個人再生は債務整理の中でも、大幅な借金の減額が可能となる方法です。
条件を満たせば、民事再生法に基づいて強制的に借金が減額されます。
減額後の借金を完済すれば、残りの借金は免除されます。
一部とはいえ借金を返済する手続きですので、債権者の利益にもなることから、自己破産のように財産を失うといったデメリットは基本的にありません。
自己破産がすべてをご破算にして債務者が生活を再スタートする手続きであるのに対して、個人再生は債務者が現状の生活を維持したまま経済的な生活を建て直す手続きであるといえます。
その意味で、「再生」と名付けられているのです。
なお、民事再生法は原則的には法人に適用される法律ですが、個人が手続きする場合の「特則」も設けられています。この特則のことを「個人民事再生」といい、一般的には略して「個人再生」と呼んでいます。
(2)個人再生には2種類の手続きがある
個人再生には、すべての人が対象となる小規模個人再生と、収入の変動の幅が小さい人を対象とした給与所得者等再生の2種類があります。
①自営業やフリーターなら『小規模個人再生』
小規模個人再生はすべての人が対象となりますが、主に自営業者やフリーターの人向けの個人再生です。
手続きの特徴は、再生計画案について債権者による可決が必要であることです。
債権者総数の半数以上、または債務総額の半分以上の債権を有する債権者の反対があれば否決されてしまいます。
ただ、実際には債権者の反対によって再生計画案が否決されることは滅多にありません。
給与所得者等再生よりも手続きが簡単で、より大幅に借金を減額できるケースが多いため、多くの人は小規模個人再生を選んでいます。
給与所得者でも、小規模個人再生を選ぶことができます。
②サラリーマンなら『給与取得者等再生』
もう一方の給与所得者等再生は、サラリーマンや公務員などの給与所得者向けの個人再生です。
アルバイトやパートの人も、一定の収入があれば手続きすることができます。
給与取得者等再生の手続きの特徴は、収入から法令で定められた最低生活費を差し引きた金額(可処分所得)を計算する必要があることです。
算出された可処分所得に相当する金額を毎月返済する必要があるため、小規模個人再生よりも返済額が大きくなってしまう場合が多いです。
その代わり、債権者による決議は不要であり、裁判所が再生計画案を相当だと認めれば確実に認可されるというメリットがあります。
つまり、債権者の意向に関係なく強制的に借金を大幅に減額することが可能です。
したがって、給与取得者等再生は、過半数の債権者に反対されるリスクがあるときに選択することが多いです。
ただし、収入の変動幅が大きい場合は給与所得者等再生を利用することはできません。
具体的には、過去2年間の収入の変動幅が20%以内である必要があります。
この条件を満たすのであれば、自営業者やフリーターの人も給与所得者等再生を申し立てることができます。
(3)個人再生の条件
次に、個人再生の条件をみていきましょう。
個人再生をするためには、次の6つの条件を満たす必要があります。
すでにご説明したものもありますが、まとめてご紹介しますので、申立て前にチェックしておきましょう。
①個人の借金であること
法人の借金については個人再生ではなく、通常の「民事再生」の利用を検討する必要があります。
②住宅ローンを除く借金が5,000万円以下であること
個人の借金でも5,000万円を超える場合は規模が大きくなるため、通常の「民事再生」の対象となります。
③安定した収入が見込めること
個人再生では減額後の借金を毎月返済していく手続きなので、安定した収入を継続的に得られる見込みがなければ再生計画案が認可されません。
ただ、小規模個人再生の場合は、収入にある程度の変動があっても、債権者の反対がなければ再生計画案は認可されます。
④手続き費用を準備できること
個人再生を申し立てると、再生計画案が認可されるまでに弁護士費用とは別に手続き費用が必要となります。
すべての費用を一括で支払うわけではありませんが、それなりに多額の費用がかかりますので、支払えるかどうかを申立て前に見極めることが重要となります。
いくらの費用がかかるのかについては、後ほど「4、個人再生にはどのくらいの費用がかかるの?」で詳しくご説明します。
⑤債権者の多数の反対がないこと(小規模個人再生の場合)
前記「1(2)①」でご説明したとおり、小規模個人再生の場合は債権者の多数の反対があると再生計画が否決されます。
貸金業者が再生計画案に反対することは滅多にありませんが、借り入れてから一度も返済していない借金があるような場合や、個人からお金を借りている場合などは要注意です。
⑥過去7年以内に免責等を受けていないこと(給与所得者等再生の場合)
給与所得者等再生の場合、過去7年以内に次のいずれかの事情があると手続きできません。
自己破産で免責を受けたこと
給与所得者等再生で再生計画案が認可されたこと
小規模個人再生であれば、これらの事情があっても手続きできます。
(4)他の債務整理との違い
個人再生以外の債務整理としては、「任意整理」「特定調停」「自己破産」の3つがあります。
これらの手続きはそれぞれ異なる特徴を持っていますので、債務整理をするなら状況に合った手続きを選択することが重要です。
そこで、あなたのケースで個人再生が適しているかどうかを検討していただくために、個人再生と他の債務整理との違いを比較してみましょう。
①個人再生と任意整理の違い
任意整理は、裁判所を介することなく、債権者と個別に交渉することによって借金の返済額や返済方法を新たに取り決める手続きです。
借金を減額した上で返済していくという点で個人再生と共通点がありますが、以下の2点では異なっています。
借金が減額される幅
個人再生では借金の額が大幅に減額されます。
一方、任意整理では基本的に将来の利息がカットされるのみなので、大幅な減額は期待できません。
手続きをする債権者を選べるかどうか
個人再生は裁判所を通じて行われる公的手続きなので、すべての債権者を対象とする必要があります。
一方、任意整理は裁判所が関与せず行われる私的な債務整理であるため、借金を整理する債権者を任意に選ぶことが可能です。
そのため、任意整理なら保証人付きの借金や友人からの借金などは除外して、その他の借金のみを手続きするということも可能です。
②個人再生と特定調停の違い
特定調停は、簡易裁判所の調停手続きを利用して、任意整理と同じような交渉を行う手続きです。
個人再生も特定調停も裁判所を介する手続きである点は共通していますが、特定調停の内容は任意整理とほぼ同じですので、両者の違いは上記「①個人再生と任意整理の違い」とほぼ同じです。
③個人再生と自己破産の違い
自己破産は、裁判所を通じてすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
個人再生と自己破産の違いは、以下の3点です。
借金が減額されるのか、免除されるのか
自己破産で免責が許可されるとすべての借金が免除されますので、債権者への返済は一切不要になります。
一方、個人再生では大幅に借金を減らすことができるものの、残った借金を返済していく必要があります。
財産を処分されるかどうか
自己破産すると生活していくのに必要のない高額な財産は処分されます。
具体的には、概ね時価20万円(裁判所によって基準額は異なります)を超える財産および99万円を超過する現金は処分の対象となります。
一方、個人再生では、基本的に財産を処分する必要はありません。
職業・資格の制限
自己破産すると、手続き中は一定の職業に就けなくなったり資格が停止されたりします。
一方、個人再生には職業・資格の制限は一切ありません。
(5)個人再生を選ぶべきケース
以上の説明を踏まえて、個人再生に向いている人を一言で言うと、多額の借金を抱えつつも自己破産はできない、またはしたくないという人ということになります。
具体的には、以下のような人があてはまります。
数百万円以上の多額の借金がある
毎月安定した収入がある
マイホームを手放したくない
保証人を立てている借入れがない
自己破産をすると制限を受ける職業に就いている
免責不許可事由がある
特に、住宅ローンを支払い中のマイホームを手放したくない人にとって、個人再生は非常に大きなメリットのある債務整理といえます。
2、個人再生で借金はどのくらい減額される?
個人再生では大幅な借金の減額が可能です。
ここでは、実際にどのくらい減額されるのかを見ていきましょう。
(1)最低弁済額
最低弁済額とは、借金総額に応じて最低限返済しなければならないものとして民事再生法で定められている金額のことです。
借金の総額
最低弁済額
100万円未満
全額
100〜500万円
100万円
500〜1,500万円
借金の総額の5分の1
1,500〜3,000万円
300万円
3、000〜5,000万円
借金の総額の10分の1
小規模個人再生でも給与所得者等再生でも、以上の金額は最低限返済する必要があります。
※住宅ローンは除く (参考:民事再生法第231条2項3・4)
(2)清算価値保障の原則
個人再生に特有のルールとして、「清算価値保障の原則」というものがあります。
清算価値保障の原則とは、現金化できる財産がある場合は、その財産総額に相当する金額以上を個人再生で返済しなければならないというルールのことです。
主に問題となる財産としては、以下のものが挙げられます。
車
貯金
退職金(ただし、8分の1)
保険解約金(解約返戻金)
株などの有価証券
最低弁済額が100万円のケースでも、清算価値の総額が150万円ある場合は、150万円を返済しなければならないことになります。
(3)可処分所得の要件
給与所得者等再生については、前記「1(2)②」でご説明したとおり、可処分所得によって最低弁済額よりも多くの金額を返済しなければならない場合があります。
民事再生法により、給与取得者等再生の場合は法定可処分取得の2年分以上を返済しなければならないと定められています。
法定可処分取得とは、生活するために最低限必要な金額を控除した金額のことです。
以下に法定可処分取得の金額を年収300万円の独身の人を例にシミレーションしてみたので参考にしてください。
【法定可処分取得の計算】
法定可処分取得 = 給与取得―税金(取得税・住民税・社会保険料)-生活費
年収300万にかかる税金と予想される内訳は以下の通りです。
所得税:5万7,000円
住民税:11万3,500円
社会保険料:40万円
住居費72万(1ヶ月6万円計算)
生活費72万円(1ヶ月6万円計算)
合計は201万500円になります。
そのため、年間の可処分所得は98万9500円、2年分の法定可処分所得の金額は197万9000円となります。
このケースで借金総額が500万円だとすると、小規模個人再生なら返済総額は100万円で済む可能性がありますが、給与所得者等再生では197万9000円を返済する必要があります。
配信: LEGAL MALL