個人再生とは?借金の大幅減額が可能な債務整理方法を弁護士が解説

個人再生とは?借金の大幅減額が可能な債務整理方法を弁護士が解説

5、個人再生にはどのくらいの費用がかかる?

個人再生には、他の債務整理よりも多額の費用がかかりますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。

(1)裁判所に支払う費用

まず、裁判所に支払う費用として、以下のものが必要となります。

申立手数料:1万円
予納郵券(切手)

債権者数によって異なります。債権者が5社の場合は2,200円程度、10社の場合は3,500円程度です。

裁判所によっても若干異なりますので、申立先の裁判所で確認が必要です。

官報掲載費用:14,000円程度
手続き費用(個人再生委員の報酬)

12万円~25万円で、裁判所によって異なります。

(2)弁護士費用

個人再生の申立てを弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が必要になります。

弁護士費用は各弁護士ごとに異なりますが、相場としては以下のとおりです。

着手金:20万円~60万円

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を付ける場合は、さらに10万円ほど増額されることがあります。

成功報酬:20万円程度

住宅ローン特則を付ける場合には、さらに5~10万円ほど増額されることがあります。

以上の金額は、あくまでも目安です。事務所によっては「着手金のみ」または「成功報酬のみ」としているところもあります。

弁護士に依頼する際には、必ず総額の見積もりを出してもらって確認しましょう。

6、個人再生にはデメリットもある!申立て前に知っておくべきこと

メリットが大きい個人再生ですが、他方でデメリットもあります。

次の4つのデメリットにはご注意ください。

(1) ブラックリストに載る

個人再生の手続きをすると信用情報(※1)に傷がつき信用情報機関(※2)へ登録されます。

(※1)信用情報・・・クレジットカードやローンの契約内容や支払いのなどの情報

(※2)信用情報機関・・・信用情報を管理している機関

世間でいうところのブラックリストです。

ブラックリストに載ってしまうと、一定期間はローンが組めない & クレジットカードは使えないようになります。

(2) 保証人へ迷惑をかける

保証人を立てている奨学金などの借金があるにも関わらず、個人再生の手続きを行うと、保証人もしくは連帯保証人に迷惑をかけます。

あなたの代わりに保証人や連帯保証人が借金の返済をするためです。

個人再生を行う時には、事前に保証人や連帯保証人に連絡をしましょう。

(3) 官報に氏名や住所が記載される

個人再生の手続きをすると官報(※)に名前や住所が載ります。

(※)官報・・・国が発行している新聞みたいなもの

そのため、個人再生をしたことが他の人にバレてしまう可能性もあります。

ただ官報を読むのは、市役所の税担当などの限られた人だけです。

一般の人に知られる可能性は低いといえます。

(4)手続きが困難

個人再生は、債務整理の中でも難しい手続きです。

個人再生は時間がかかる上に、再生計画案といった裁判所や債権者を納得させる具体的な返済計画を立てる必要があります。

再生計画案は自分で立てられないこともないですが、法律のエキスパートである弁護士に依頼するのがオススメです。

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