運転中のタバコのポイ捨ては罰金の対象となるおそれがある
車の運転中、軽率にタバコをポイ捨てしてしまう方もいるかもしれません。しかし運転中にタバコをポイ捨てする行為は、道路交通法第76条4項の4号と5号に該当し、5万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
タバコのポイ捨てにより後続車を損傷させた場合は刑法の器物損壊に該当したり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の投棄禁止に該当したりしてしまう可能性もあるでしょう。
このように複数の違法行為に該当する可能性が高いため、吸い終えたタバコは灰皿に捨てるなどして正しく処分するべきといえます。
出典
e-Govポータル 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 第七十六条(禁止行為)第四項第四号第五号、第八章 罰則 第百二十条第一項第十号
e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 第二百六十一条(器物損壊等)
e-Govポータル 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 第四章 雑則 第十六条(投棄禁止)、第五章 罰則 第二十五条第一項第十四号
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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