前を走っている車がタバコを「ポイ捨て」…!この”迷惑行為”に罰金はある?

車の運転中にタバコをポイ捨てしている行為を見かけたことがあり、罰金が科されないのかと疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。実際、運転中にタバコをポイ捨てすると後続車にも被害が出る可能性があります。
 
今回は、このような迷惑行為で科される罰金についてご紹介します。加えてどのような違法行為に該当するのかも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

運転中の「タバコのポイ捨て」に対する罰金はいくら?

車の運転中にタバコをポイ捨てする行為は、道路交通法の第76条4項の4号または5号に該当する可能性が高いでしょう。道路交通法の第76条4項には「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない」として、4号と5号にそれぞれ以下のように記載されています。

・石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

・前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

運転中のタバコのポイ捨ては、第76条4項4号の「車両などを損傷するおそれのある物件を投げる行為」と判断される可能性が高いうえ、同条4項の5号では進行中の車両から物件を投げること自体が違反となっています。

 

上記の違反行為をした場合、5万円以下の罰金が科されるケースもあるため注意しましょう。

 

また今回のような運転中のタバコのポイ捨ては、道路交通法だけでなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条にも違反する可能性があります。同法の第16条には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と記載があるため、タバコのポイ捨てが該当する可能性が高いでしょう。

 

上記の違反をしてしまうと5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科される可能性があるため、罰則が比較的重いといえます。

 

運転中にタバコをポイ捨てするとどのような被害がある?

運転中にタバコをポイ捨てすることで、後続車のボンネットに当たって塗装が焼けるなどの被害が出ることが考えられます。

 

もし後続車を損傷させてしまった場合、刑法第261条で定められている器物損壊に該当する可能性もあるでしょう。器物損壊に該当すると判断された場合の罰則は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となります。

 

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