「ひと駅手前で降りて」は不正受給になる可能性あり! 就業規則の確認と会社への申告は忘れずに
通勤時にひと駅手前で降りて歩くことにする場合、不正受給で交通費を多くもらっているとみなされる可能性があります。
すぐに「詐欺罪で懲役10年」となるわけではありませんが、差額分の返還が求められるかもしれません。
交通費の支給については会社の就業規則に記載されていますから、自己判断をするのではなく、申請や支給のルールを確認するとともに、会社には正確に申告するようにしましょう。
出典
厚生労働省 第2回社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会資料1 通勤手当について
e-Govポータル 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第四章 不当利得 第七百三条(不当利得の返還義務)
e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 第二百四十六条(詐欺)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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