祖母が勝手に私の結婚資金として、「300万円」貯めていたそうです。税金の申告は私に押し付けられるのでしょうか…?

非課税制度を利用することで贈与税が非課税となる

「一括して300万円を結婚資金として受け取りたいが、贈与税は節税したい」と考えるときは、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度を利用してみてください。これは、18歳以上50歳未満の子・孫が、祖父母や両親から結婚・子育て資金を一括して受け取っても、1000万円までは非課税となる制度です。

 

この制度を使えば、300万円を祖母から一括で受け取っても、贈与税が発生しません。ただし、この制度を利用するには、金融機関に届け出を行うなど、所定の手続きが必要です。また、最終的には税務署に申告書の提出も行わなければなりません。

 

詳細については、自身の住所地を管轄する税務署へ相談してみてください。

 

まとめ

祖父母から受け取る結婚資金は、原則として贈与税の課税対象となります。300万円を受け取ると、19万円の贈与税が発生し、申告の手続きも原則必要になります。

 

もし、確定申告をしたくないのであれば、300万円を110万円以下ずつ、3年以上に分けて贈与を受けることをおすすめします。

 

執筆者:柘植輝

行政書士

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