国民年金保険料が上がっても会社員には直接的には関係ない
会社員も国民年金に加入しているなら、今回の国民年金保険料の改定も関係がありそうですが、直接的には関係がありません。なぜなら、会社員が支払う厚生年金保険料の金額は、「標準報酬月額」と「厚生年金の保険料率」によって決まるからです。
具体的には、会社員が毎月負担する厚生年金の保険料は「標準報酬月額×保険料率」です。
厚生年金の「標準報酬月額」は給与の金額に応じて32段階で設定されており、会社員はそのどこかに属しています。そして、給与が上がって標準報酬月額の等級が上がれば、保険料も高くなっていきます。
「厚生年金の保険料率」は、現在は18.3%ですが、その半分は事業主負担です。
2024年4月から国民年金保険料は上がりましたが、国民年金保険料が上がっても自身の給与や「標準報酬月額」への影響はありません。また、「厚生年金の保険料率」も見直される予定はないため、今回の国民年金保険料の改定によって会社員の年金保険料が上がることはありません。
標準報酬月額の等級見直しの議論はある
現状、厚生年金の標準報酬月額の等級は32等級までですが、新たな等級を設けるかどうかの議論が始まっています。
議論の内容としては、現在の最上位等級の標準報酬月額65万円を上回る人に対して、負担能力に応じた保険料を求めるべきではないかといったものが挙げられます。
もし新たな等級が増えると、今回の国民年金保険料の改定とは別の形で、年金保険料の負担が増える可能性はあるでしょう。
配信: ファイナンシャルフィールド