年金が少ないので60代もガッツリ働かなくてはなりません。でも働きすぎると年金が支給停止になるのでしょうか? どのくらいのお給料なら損しませんか?

年金だけでは収入に不安があり、老後も働くことを検討している人は多いでしょう。しかし、給与収入が多いと年金がカットされることを知り、しっかり働かないほうが得なのだろうかと悩む人もいるのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、60代以降も働く人が理解しておきたい在職老齢年金制度の仕組みを分かりやすく解説します。

給与収入に応じて老齢厚生年金が支給停止になる「在職老齢年金制度」とは

60代で老齢厚生年金を受給している人が、再就職などで厚生年金保険に加入して働く場合、収入額に応じて年金の一部または全部が支給停止されることがあります。これを、「在職老齢年金」といいます。

 

また、平成19年4月以降に70歳に達した人が厚生年金適用事業所に勤務する場合も、厚生年金保険の被保険者ではないものの、同制度が適用されます。

 

在職老齢年金制度で年金が支給停止になるのは収入がいくら以上のとき?

在職老齢年金で年金が支給停止になるのは、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額(加給年金額を除いた年金額)の合計が50万円を超えた場合です(令和6年度の支給停止調整額)。総報酬月額相当額とは、「当該月の標準報酬月額+当該月以前1年間の標準賞与額÷12」で求めた金額です。

 

例えば、老齢厚生年金の基本月額が10万円の人の場合、その月の標準報酬月額と、その月以前1年間のボーナスの12分の1の金額を合計して40万円以内であれば、年金を全額受給できます。40万円を超える月があれば、その月の年金額がカットされる仕組みです。

 

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