ゴールデンウィークに実家へ帰ったら、親から「孫の教育費に100万円渡したい」と言われました。入学祝いでも100万円もらっているので税金が心配なのですが、「非課税」にできるんでしょうか…?

子育てには何かとお金がかかるため、自身の親、子の祖父母から教育費をもらうのはありがたいことですね。しかし、「こんなにお金をもらってしまって税金がかかるのでは……」と心配になってしまうかもしれません。
 
本記事では、親から孫の教育費を受け取った場合の税金について解説します。

お金をもらってかかる税金について

個人からお金をもらった場合、贈与税がかかります。まずは贈与税の仕組みについて見ていきましょう。

 

贈与税の仕組み

贈与税は個人からお金をもらった場合や、保険料を払っていない人が満期や解約、被保険者の死亡などにより生命保険金を受け取った場合、借金や税金を誰かに肩代わりしてもらった場合などに課税されます。

 

また、お金だけではなく、宝石や車、土地などを受け取った場合も贈与税の対象になります。

 

1月1日から12月31日までに受け取った金額を、翌年の2月15日から3月15日の間に申告納税します。ただし、贈与税は一定金額まで控除を受けられます。

 

1年間に110万円以下なら税金はかからない

贈与税は、1年間に受け取った金額の合計から110万円を差し引いた残りの金額について税金がかかります。1月1日から12月31までの1年間にもらった金額が110万円以下であれば、贈与税がかからず申告も不要になります。

 

1人が1年間にもらった財産の合計額で判断するため、例えば夫の両親から50万円、妻の両親から70万円もらった場合、合計で120万円になるため贈与税がかかります。

 

関連記事: