夫は「月15万円」の年金を受け取っています。万が一の場合、妻の私は「遺族年金」をいくら受け取れるのでしょうか? 現在65歳です

65歳を迎えると、年金を受け取っている人も多いのではないでしょうか。もし夫婦のうち夫がなくなった場合、妻はいくら遺族年金を受け取れるのでしょうか?
 
本記事では、夫婦ともに65歳で年金を「毎月15万円」受け取っているケースを基に、遺族年金の支給額や受け取れる条件、注意点などを解説します。

遺族年金(基礎年金・厚生年金)をもらえる条件・対象者とは?

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。遺族基礎年金とは、老齢基礎年金の被保険者である人に生計を維持されていた遺族が受け取れるものです。また遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者である人に生計を維持されていた遺族が受け取れます。それぞれの受け取れる額は、亡くなった人が生前にいくら納付していたか、受け取る側の状況などにより変わります。

 

遺族年金をいくら受け取れるかの前に、まずはもらえる条件や対象者を理解しておきましょう。以下で遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けて紹介します。

 

遺族基礎年金をもらえる条件・対象者

遺族基礎年金を受け取るには、亡くなった人が、下記のどれか1つの条件を満たす必要があります。

(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき

(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき

(3)老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡したとき

(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

※(1)(2)の場合、亡くなる前日までに、保険料の納付済期間(免除期間も含む)が、国民年金に加入していた期間の3分の2以上あることが必要。ただし、亡くなった日が2026年3月31日までの場合、死亡した人が65歳未満なら、死亡日を含む月の前々月までの直近1年間で未納がなければよい。

 

※(3)(4)の場合、保険料を納付した期間(免除期間も含む)と、合算対象期間が合わせて25年以上あることが条件。

 

受給対象者は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」です。子とは18歳になった年度の3月31日まで、もしくは障害等級1、2級にある状態の20歳未満の人を指します。なお、生計を共にしていれば、別居していても構いません。また、離れて暮らしている子どもに仕送りをしている場合や、健康保険の扶養親族であることが認められれば対象になります。

 

遺族厚生年金をもらえる条件・対象者

遺族厚生年金を受け取るには、亡くなった人が、下記条件のうち1つ以上に当てはまる必要があります。

(1)厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

(2)厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

(3)1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている人が死亡したとき

(4)老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡したとき

(5)老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

※(1)(2)の場合、亡くなった前日までに、保険料の納付済期間(免除期間も含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要。ただし、亡くなった日が2026年3月31日までなら、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日を含む前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。

※(4)(5)の場合、保険料を納付した期間(免除期間も含む)と、合算対象期間が合わせて25年以上あることが条件

 

受給対象者は、亡くなった人に生計を維持されていた遺族のうち、下記の順に受け取ることが可能です。

(1)子のある配偶者

(2)子(18歳になった年度の3月31日まで、もしくは障害等級1、2級にある状態の20歳未満の人)

(3)子のない配偶者(30歳未満の妻は5年間のみ)

(4)父母(55歳以上の人のみ)

(5)孫(18歳になった年度の3月31日まで、もしくは障害等級1、2級にある状態の20歳未満の人)

(6)祖父母(55歳以上の人のみ)

本記事のケースでは、「子のない配偶者」に該当します。

 

実際に受け取れる遺族年金はいくら?

では実際に、遺族年金はいくら受け取れるのでしょうか。本記事では、夫婦ともに65歳で子どもはすでに独立している家庭において、夫が亡くなった場合に妻が受け取れる遺族年金額を試算します。

 

今回のケースでは、子どもはすでに条件から外れているため遺族基礎年金は受け取れません。遺族厚生年金の場合、受け取れる遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。報酬比例部分とは現役時代の報酬に応じて算出され、今回のケースでは、夫の年金が毎月15万円のことから15万円×3/4=11万2500円です。つまり、仮に夫が亡くなった場合、妻は「11万2500円」の遺族厚生年金が受け取れます。

 

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