【公道の違法駐車】無断で長時間している車に「罰金」を課せられないの?

公園や公道などに違法駐車している車を、見かけたことがある方もいるでしょう。
 
違法駐車は「その場所に駐車してはいけない場所」に車を停めているため、さまざまなトラブルやリスクを生じさせる可能性があると考えられます。
 
そのうえで、自治体は違法駐車に対してどのように対処しているのかを確認しておきましょう。
 
本記事では、違法駐車に対する罰金額についてもご紹介します。

違法駐車に対する自治体の対応は?

公園や公道などに放置されている違法自動車に対して、条例を設けて対処している自治体もあります。

 

たとえば、ナンバープレートから所有者を探すための調査をし、所有者が見つかった際は撤去指導を行い、従わない場合は罰金を科している自治体もあるようです。

所有者が見つからないときは廃自動車認定基準に適合しているかどうかを調べ、適合している場合は自治体で処分することもあります。

 

その場合であっても、車の所有者が見つかった場合は、処分費用を所有者に請求することになるでしょう。

 

また、公園の駐車場に無断駐車されている自動車に対して、注意看板を設置してマナー向上を促すとともに、駐車されている車両を特定し、文書などで注意を行っている自治体もあるようです。

 

違法駐車に対して科せられる罰金額はいくら?

駐車禁止場所などに駐車しているもの(高齢運転者等専用場所以外)に対しては、表1のように罰金が科せられます。

 

表1

大型 普通 二輪・原付
2万1000円 1万5000円 9000円

※神奈川県警察「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」を基に筆者作成

 

警察官および駐車監視員により「放置車両確認標章」が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に納付する必要があります。

 

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