親が亡くなるようなことがあったら私が葬式代を用意しなくてはなりません。口座が凍結されるまでどのくらい時間の余裕がありますか?

親を看取ることが現実味を帯びてくると、さまざまな費用のことが気になるものです。「親の葬儀費用は親の口座から負担したいけれど、凍結される前に準備できるだろうか」と不安を感じている人は多いのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、親が亡くなったあと口座が凍結されるタイミングや、故人の口座から独断でお金を下ろすことの是非、凍結された口座からお金を引き出す方法を分かりやすく解説します。

口座凍結のタイミングは金融機関が名義人の死亡を把握したとき

 

亡くなった人の銀行口座が凍結されるタイミングは、金融機関が名義人の死亡した事実を確認したときです。原則として、相続人が自ら銀行に被相続人が死亡したことを連絡して初めて、口座凍結の手続きが取られます。

 

役所に死亡届を出すと、直ちに故人の銀行口座が凍結されるというウワサを信じている人もいるでしょう。しかし、役所と金融機関は死亡届の情報を共有しておらず、役所がわざわざ金融機関に通知を出すこともありません。したがって、死亡届を出しても、それを理由に銀行口座が凍結されることはないと考えてよいでしょう。

 

また、新聞のお悔やみ欄や葬儀の案内の立て看板などが、金融機関の担当者の目に触れて、死亡したことが知れることがあります。この場合は、銀行側が遺族に確認の連絡を入れるケースもあり、口座凍結のきっかけになることがあるようです。

 

口座が凍結すると遺産分割が終わるまでは原則としてお金を動かせない

 

銀行の口座が一度凍結すると、遺産分割協議が終わるまでは原則として口座のお金を動かせません。相続人間で財産をどのように分割するか話し合い、決まった時点で銀行に凍結解除の手続きを申し込みましょう。

 

手続きには、次のような書類が必要です。

●口座名義人の戸籍(除籍)謄本(出生から死亡までのもの)

●法定相続人が確認できるすべての戸籍謄本

●遺言書

●遺産分割協議書(遺言書がない場合)

●相続人全員の印鑑証明書(遺言書がない場合)

●通帳、キャッシュカードなど

金融機関によって必要な書類は異なるため、事前に確認して準備しましょう。

    

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