介護が必要になったとき、介護認定を受けるとどうなるのか、どのような手続きが必要なのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、介護認定を受けるとどうなるのかについて、以下の点を中心にご紹介します。
介護認定はどのような制度なのか
介護認定を受けた後に利用できるサービスと負担額
申請から結果通知までの流れ
介護認定を受けるとどうなるのか理解するためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。
介護認定について

介護認定とはどのような制度ですか?
介護認定とは、日常生活のなかでどの程度の支援や介護が必要かを判断するための制度です。判定は全国共通の基準に基づいて行われ、自立(非該当)、要支援1・2、要介護1~5の8段階に区分されます。
申請を行っても必ずしも要支援や要介護に認定されるとは限らず、その場合は自立(非該当)に区分されます。
要支援は、今後介護が必要な状態になるのを防ぐための支援が必要な段階を指し、要介護はすでに一定の介護を要する状態を意味します。
介護認定を受けると、公的な介護保険サービスを利用できます。自宅で生活援助や身体介護を受けられるほか、通所施設や短期入所なども利用が可能とされています。
介護保険サービスは介護保険の対象となるため、自己負担は原則1〜3割に抑えられます。
自立(非該当)に区分された場合は、市区町村が実施している地域支援事業などの利用を検討することになります。市区町村または地域包括支援センターに相談しましょう。
介護認定の区分について教えてください
介護認定は、支援や介護の必要度に応じて要支援と要介護、あるいは非該当(自立)に区分されます。
要支援に該当するのは、日常生活の基本的な動作は自身で行えるものの、掃除や買い物など一部の行為に助けが必要な状態の方です。入浴はできても浴槽をまたげないなど、部分的な不自由が見られる場合が多いとされており、将来的な介護状態を防ぐための介護予防サービスを利用できます。区分は要支援1・2の2段階です。
要介護は、食事や着替え、入浴など日常生活全般で介助が必要な状態をいいます。身体的な衰えや認知機能の低下が原因となることが多い傾向にあり、訪問介護や通所サービスなど、より手厚い介護サービスが受けられます。区分は要介護1〜5までの5段階です。
自立(非該当)は、歩行や起き上がりなど、日常生活の基本的動作を自身で行え、かつ、薬の内服や、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態の方を指します。
介護認定を受けるとどうなる?

介護認定を受けるとどのようなサービスを利用できますか?
介護認定を受けると、介護保険を利用してさまざまなサービスを受けられます。介護給付(要介護1~5)と予防給付(要支援1・2)の要介護度別に、本人の状態に合わせた支援が提供されます。
自宅で生活を続けたい方には、ホームヘルパーによる食事や入浴の介助、理学療法士によるリハビリなどの訪問サービスがあります。
また、日中に施設へ通い、食事、入浴介助や機能訓練を受けられる通所サービス(デイサービス、デイケア)の利用も選択肢の一つです。
また、一時的に施設へ宿泊し、介護や医療ケアを受けられる短期入所サービス(ショートステイ)は、家族の負担軽減にも役立ちます。
さらに、要介護者向けには特別養護老人ホームや介護医療院などの施設サービスもあります。
そのほか、自宅での自立を支えるための福祉用具の貸与や購入、手すりの設置、段差解消など住宅改修費の補助にも利用可能とされています。
介護認定を受けると介護保険の負担額はどうなりますか?
介護保険サービスを利用した場合の負担額は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)です。
介護保険施設を利用する場合は、さらに居住費や、食費、日常生活費の負担も必要です。
ただし、所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方は軽減措置(特定入所者介護サービス費や、高額介護サービス費)を受けられる可能性があり、負担限度額を超えた居住費や食費の負担額は、介護保険から支給されます。
各軽減措置を受けるには、居住している市区町村への申請が必要です。
また、居宅サービスを利用する場合、要介護度別に支給限度額(利用できるサービスの量)が定められています。1ヶ月あたりの支給限度額は、以下のとおりです。
・要支援1:50,320円
・要支援2:105,310円
・要介護1:67,650円
・要介護2:197,050円
・要介護3:270,480円
・要介護4:309,380円
・要介護5:362,170円
支給限度額の範囲内であれば、居宅サービスの自己負担額は1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)ですが、限度額を超えてサービスを利用すると、超えた分は全額自己負担となります。
また、個室や多床室(相部屋)など、住環境の違いによっても自己負担額が変わるため、施設や市区町村に確認しましょう。
参照:『サービスにかかる利用料』(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)

