●今のうちにとるべき対策は?
夫が同居人欄に名前を書いてくれないというのであれば、大家さんに直接連絡をとってみてもよいでしょう。
法律上の配偶者としてその物件に同居していることを伝えておけば、大家さんが相談者の存在を確認できないことによるトラブルは避けられそうです。
たとえば、夫が独断で解約手続きを進めようとしても、大家さんから相談者に連絡がくる可能性があります。
ただし、大家さんに連絡しても、相談者と大家さんの間に契約関係が生まれるわけではありません。あくまで情報提供にとどまります。
なお、そもそも今回のケースで最も深刻なのは、夫の不倫が疑われており、今後別居や離婚に発展する可能性があるということでしょう。
離婚に応じたくないということであれば、夫の不倫の証拠を残しておくべきです。異論はあるものの、現状では自ら不倫をした夫からの離婚請求は裁判上認められにくいためです。
不倫の証拠を残すことは、慰謝料請求や、それを元とした交渉材料を残すという意味でも有効でしょう。
不安がある場合は、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

