「ママ友の不倫写真」とされる証拠を入手し、匿名でママ友の夫に送ってしまった──。
こんな相談が弁護士ドットコムに届いた。このママ友は探偵を雇い、彼女の夫に写真を送った「犯人探し」に本格的に乗り出したという。
写真などに残された「指紋」まで調べると息巻くママ友が、いつ自分にたどりつくのかという恐怖に相談者はおびえている。
バレたら罪に問われてしまうのだろうか。男女トラブルにくわしい澤藤亮介弁護士に聞いた。
●名誉毀損罪にあたるか
──今回の相談者は「ママ友の不倫写真」をママ友の夫に送りつけたそうです。特定されたら、法的責任を問われますか。
「ママ友の不倫写真」をママ友の夫に送りつける行為について、名誉毀損罪(刑法230条)の成立が考えられます。
名誉毀損罪が成立するためには「公然と」事実を摘示する必要があります。
相談事例のようにママ友の夫のみに送りつける場合は、ことの性質上、夫が、他人に言いふらす可能性は一般的には低いといえるので、「公然と」の要件が満たされる可能性は考えにくいでしょう。
●迷惑防止条例違反に該当するか
他方で、刑法上の名誉毀損罪には至らずとも、各都道府県が定める「迷惑防止条例」に抵触する可能性は考えられます。
多くの自治体では、特定の者への「怨恨その他の悪意の感情」を充足する目的で、執拗に、あるいは相手の平穏を害するような方法で、文書や写真などを送りつける「嫌がらせ行為」を禁じています。
匿名で不倫写真を送りつけ、家庭の平穏を積極的に脅かす行為は、その回数などによっては、条例違反として刑事罰や禁止命令の対象となり得ることもあるので注意が必要です。

