ベランダの洗濯物が飛んで、近隣住民の植木鉢を壊してしまった──。
弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられています。
相談者によると、自宅に遊びに来ていた知人が気を利かせて、ベランダで洗濯物を干してくれたといいます。
ところが、洗濯物を固定していなかったため、風で飛ばされて、隣の家の植木鉢を破損させてしまったそうです。
直接の原因を作ったのは知人ですが、相談者は「私にも賠償の義務があるでしょうか」と不安を募らせています。
●火のついたタバコが投げ捨てられる
一方、被害を受けた側からの相談もあります。
マンションの4階に住むという相談者によると、上の階の住人がタバコの吸い殻を頻繁に投げ捨てているそうです。
管理会社を通じて注意してもらったものの、その数日後には火のついたタバコのフィルターが投げ捨てられ、ベランダに干していた洗濯物に穴が空いたといいます。
集合住宅では、ベランダをめぐるトラブルが思わぬかたちで発生することがあります。
自宅のベランダに干していた洗濯物や設置物が他人の所有物を傷つけた場合、どのような責任が生じるのでしょうか。
また、隣人のタバコなどによって自宅ベランダにあった洗濯物が破損するなどの被害を受けた場合、修理代を請求することはできるのでしょうか。今泉圭介弁護士に聞きました。
●落ち度あれば賠償義務の可能性
──集合住宅で、自宅のベランダに干していた洗濯物や設置物などが風で飛ばされて、隣人のベランダの物や駐車場の車などを傷つけた場合、どのような責任が生じますか。
ベランダに干していた洗濯物や設置物が風で飛び、隣人の所有物を傷つけた場合、適切に固定していなかったなどの落ち度(過失)が認められれば、民法上の「不法行為責任」(民法709条)に基づき、損害賠償義務を負う可能性があります。
今回のように「知人が気を利かせて干した」ケースでは、直接の原因を作った知人が不法行為責任を負う可能性があります。
ただし、居住者自身もベランダの管理者として安全を確認する注意義務があると考えられるため、状況によっては連帯して責任を追及される可能性もあります。
また、物干し台や植木鉢などの設置物が落下した場合には、土地の工作物の設置・保存の瑕疵として「工作物責任(民法717条)」が問題となるケースも考えられます。
物干し台や植木鉢が落下しないよう適切に設置されていれば問題ありませんが、不安定な場所に置いていたり、劣化しているのを知りながら放置していた場合には、責任が発生する可能性があります。

