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洗濯物が飛んで隣の植木鉢を破壊、火のついたタバコで穴…ベランダのトラブルで賠償責任は?

洗濯物が飛んで隣の植木鉢を破壊、火のついたタバコで穴…ベランダのトラブルで賠償責任は?

●被害を受けた場合のハードルは「加害者の特定」

──逆に、被害を受けた場合は修理代などを請求することはできますか。

隣人のタバコの吸い殻によって洗濯物に穴が空くなどの被害を受けた場合、不法行為に基づき、洗濯物の修理代や時価相当額の損害賠償を請求することが考えられます。

また、マンションのベランダでの喫煙行為が、他の居住者の受忍限度を超えるほど著しい不利益を与えている場合には、不法行為を構成し得るとした裁判例も見受けられます(単なる喫煙ではなく、他の居住者の不利益を認識しながら、何らの措置を取らず継続して喫煙していたような場合です)。

さらに、故意に火のついたタバコを投げ捨てたのであれば、器物損壊罪などの刑事責任に問われる可能性もあります。

ただし、実務上のハードルとなるのは「誰が投げ捨てたのか(加害者の特定)」です。風の影響などもあり、必ずしも真上の住人が投げ捨てたとは限りません。

確たる証拠がないまま特定の住人に直接苦情を伝えると、新たな近隣トラブルに発展するおそれがあります。

まずは管理組合や管理会社を通じて全戸に注意喚起の書面を配布してもらうなどの対応を取り、それでも改善しない場合は、吸い殻が落ちてきた日時や状況を詳細に記録(写真や日記など)して客観的な証拠を確保したうえで、警察や弁護士に相談することをおすすめします。

【取材協力弁護士】
今泉 圭介(いまいずみ・けいすけ)弁護士
法政大学法学部法律学科、首都大学東京法科大学院(現・東京都立大学)卒業。弁護士として、2016年より茨城県にて活動。離婚問題をはじめとして、交通事故・相続・債務整理など広く扱っている。弁護士会としては市民のための法教育委員会、子どもの権利委員会等に所属。
事務所名:弁護士法人みらい中央法律事務所
事務所URL:https://miraichuo-law.com/

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