●会社PCで視聴、就業規則違反の可能性も
──使用する端末が会社のパソコンか、私有のスマホかによって、会社の処分に違いは生じますか。
勤務時間中に業務をサボっていたという点では、どの端末機器を使っていたとしても、大きな違いはないと考えられます。
ただし、会社から貸与されたパソコンや備品を個人的な用途で使用してはならない、というルールが就業規則などで定められている場合があります。
そのような規定があるにもかかわらず、会社のパソコンで試合を視聴した場合、就業規則違反に該当する可能性があります。
この場合は、その点も考慮されて、従業員への処分がより厳しくなることはあり得ます。
【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html

