●土地が妻の母のもの・夫の不倫は、妻に有利に働く
相談内容にある「土地が妻の母のもの」という点と「夫の不倫が離婚の原因」という点は、妻が家を取得する方向で話を進める上で、有利な材料になり得ます。
土地が第三者(妻の母)のものである場合、夫が建物を取得し続けることは、他人の土地を使い続けることになり、現実的には難しくなりやすいです。建物は、土地の所有者の親族である妻が取得するのが合理的だと判断されやすいと考えられます。
また、夫の不倫(有責性)がある場合には、相談者は夫に対して慰謝料を請求できます。そのため、結果的には妻が夫に支払うべき金額が少なくなる可能性もあります。
●夫が名義変更を拒んでいるなら、離婚調停の申立てを
夫が名義変更に同意しない以上、早めに家庭裁判所への離婚調停の申立てを検討すべきでしょう。
離婚調停は本人が申し立てて手続きを進めることも可能ですが、弁護士に相談すると、調停の流れや、財産分与・慰謝料の考え方について具体的なアドバイスを受けられます。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

