自分で産んだ赤ちゃんの遺体を切断し、勤務先の冷凍庫などに遺棄したとして、死体損壊と死体遺棄の罪に問われた女性(22)に対し、東京地裁(青木美佳裁判官)は3月23日、拘禁刑2年、保護観察付き執行猶予3年(求刑:拘禁刑2年)の判決を言い渡した。
2025年3月には、全国で2カ所目となる「赤ちゃんポスト」が東京都内に設置されたが、女性はその直前に出産していた。その後も誰にも相談できないまま、事件が発覚した。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
●頭部は冷凍庫へ、胴体はゴミ箱に遺棄
判決によると、被告人の女性は2025年3月3日ごろに赤ちゃんを出産。同月6日ごろ、東京都墨田区のホテルで赤ちゃんの遺体をカッターナイフで切断した。
その後、勤務先の風俗店(墨田区)の待機所で、ビニール袋に入れた赤ちゃんの胴体や太ももなどをゴミ箱に捨てた。
さらに、紙皿とビニール袋で包んだ頭部や、タッパー容器に入れた膝から下の両足などを待機所の冷凍庫に入れて隠したという。
●裁判官「ひとりよがりだった」と指摘
判決によると、女性は一人で出産した後、赤ちゃんの体が冷たくなっているのに気づいたが、「できる限り自分の手元に置いておきたい」と考え、遺体を切断するなどの行為に及んだという。
こうした犯行について、青木裁判官は「死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を害する程度には大きいものがあった」と指摘。そのうえで「ひとりよがりであったとの誹(そし)りを免れない」と述べた。
一方で、女性が犯行を認め、事件に至る経緯や状況を詳細に明かしたことや、疎遠になっていた母親との交流が今回の事件をきっかけに再開したことなどを考慮。
刑務所に収容するのではなく、刑の執行を猶予したうえで、その間に保護司などの指導・監督を受ける「保護観察」を通して立ち直りの機会を与えるのが相当だと結論づけた。

