●「自身の刑事事件の準備を行う権利を侵害した」
また、日中の時間帯に訴訟記録の閲覧や弁護人への信書作成を制限した点についても問題視した。
日弁連は、刑事収容施設法に基づく制限である場合でも、未決拘禁者が訴訟準備をおこなうことは例外として扱われるべきであると指摘した。
さらに、閉居罰における「謹慎」は本来、外部との接触禁止により反省を促すものであり、居室内で自身の刑事事件の準備に取り組むことはその趣旨に反しないと説明する。
そのうえで、被告人としての防御権の行使に必要な行動を制限したことは「刑事被告人として刑事事件の準備を行う権利を侵害した」と批判した。
日弁連は千葉刑務所に対し、今後被収容者に閉居罰を科す際には、長時間の座位や同一姿勢の保持を事実上強制しないこと、また未決拘禁者の刑事事件の準備行為を制限しないよう勧告した。

