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立花孝志氏が選挙ポスター費用「水増し請求」で書類送検 破産手続き中では“弁償”も困難に?

立花孝志氏が選挙ポスター費用「水増し請求」で書類送検 破産手続き中では“弁償”も困難に?

選挙ポスターの製作費を水増し請求し、お金をだまし取ったとして、兵庫県警が3月23日「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首らを書類送検したことが報じられました。

報道(神戸新聞NEXT、3月24日)によると、2025年6月の尼崎市議選において、立花氏らは市に対し選挙ポスターの制作費を水増して尼崎市に請求し、約48万円をだまし取ったとして詐欺罪で告発されていました。今回、この告発にかかる容疑について書類送検されたようです。また、2025年4月の赤穂市議選でも同様に水増し請求したとして別途書類送検されたとのことです。

選挙ポスターの水増し請求は詐欺になるのでしょうか。今後どうなるのでしょうか。簡単に解説します。

●「書類送検」とは何か

書類送検とは、警察が捜査した事件を書類や証拠物とともに検察官に送る手続きのことです。

刑事手続きでは、大きく分けると警察が捜査をし、検察が起訴をする、という流れになっています。そこで、まず警察が犯罪の捜査をし、その後原則として検察に事件を送り(送検)、検察が起訴するかどうかを決めます。

つまり、書類送検自体は刑事事件では当然の流れといえます。「書類送検された=有罪確定」とか「有罪になる可能性が高い」という意味ではありません。

●「単価が高い」だけでは詐欺にならない

ポスターの単価が通常より高かった、というだけでは、詐欺罪(刑法246条)は成立しません。

詐欺罪には「人を欺く行為」が必要です。

たとえば、本来かかっていない費用をかかっているかのように見せかけ、そのことで市を誤信させてお金を払わせた、などの事実が必要になります。

今回のケースで詐欺を立証するとすれば、たとえば、「業者に支払っている費用は、市に請求した額よりずっと少なかった」とか、「印刷業者と候補者側が共謀して、市への請求額と実際の取引価格の差額を還流させていた」などの証明することが必要になってくるでしょう。立証のハードルは低くはないと思われます。

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