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池袋刺殺事件、容疑者と同姓同名で“犯人扱い”か 無関係な別人の憶測拡散、法的責任はどこまで?

池袋刺殺事件、容疑者と同姓同名で“犯人扱い”か 無関係な別人の憶測拡散、法的責任はどこまで?

●リポストでも責任「投稿者と同じ」

自らデマ情報を発信していなくても、リポスト(再投稿)などで拡散に加担するケースは少なくない。しかし、この点についても注意が必要だ。

清水弁護士は「単に拡散しただけでも、投稿者と同じ責任を負う可能性がある」と指摘する。

●「勘違いした」は通用するのか

検索結果に表示された情報から、同姓同名の人物を見て「同一人物だと思った」と主張する人もいるかもしれない。

しかし、そのような言い分が認められる余地は極めて限定的だ。

「同姓同名だから勘違いしたという主張はあり得ますが、それが認められるには、相当な根拠に基づき、合理的な理由によって誤解が生じたことを立証する必要があります。

しかし、ネット上で情報を拡散している多くのケースでは、そこまでの調査が尽くされているとは通常考えられません。そのため、『勘違いだった』という言い訳は基本的に通用しないと考えるべきでしょう」

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