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受刑者に選挙権がないのは「違憲」、選挙人名簿に登録されなかった元受刑者が勝訴 高松地裁

受刑者に選挙権がないのは「違憲」、選挙人名簿に登録されなかった元受刑者が勝訴 高松地裁

仮釈放中に選挙人名簿に登録されなかったことを不服として選挙管理委員会に異議を申し立てたものの、棄却された元受刑者の男性が、決定の取り消しを求めた裁判で、高松地裁(田中一隆裁判長)は3月31日、受刑者の選挙権を一律に制限する公職選挙法の規定は違憲だと判断し、決定を取り消す判決を言い渡した。

この日の判決後、高松市在住の原告・八木橋健太郎さん(40)は「至極真っ当な判決だと思います」と述べた。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

●刑務所を出たのに「選挙人名簿」に登録されず

八木橋さんは、約2億円相当の仮想通貨「ビットコイン」をだまし取ったとして詐欺罪で逮捕され、2019年9月に懲役7年の実刑判決が確定した。2025年7月末に加古川刑務所(兵庫県)から仮釈放され、2026年3月に刑期満了を迎えた。

訴状によると、八木橋さんは仮釈放後、高松市内で生活を始めたが、高松市選挙管理員会は2025年12月1日の選挙人名簿の登録日、八木橋さんを名簿に登録しなかった。

八木橋さんは翌12月2日、名簿への登録を求めて市選管に異議を申し出たが、市選管は「拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」は選挙権がないとする公職選挙法11条1項2号を理由に棄却した。

これを受けて、八木橋さんは市選管の決定の取り消しを求めて、高松地裁に提訴していた。

●「将来の犯罪抑止に影響せず」

高松地裁は判決で、国民の選挙権を制限するためには「やむを得ない事由」が必要とする最高裁判例の判断枠組みを採用した。

そのうえで、受刑者の選挙権を制限しても将来の犯罪抑止に影響するとはいえず、また、選挙権を認めることで選挙の正統性や公正性が害されるとする市側の主張にも具体的な根拠がないと指摘。

さらに、「受刑者は、選挙権の行使に必要な情報接種も可能である上、刑事施設での選挙権行使に事務的な支障はない」などとして、「受刑者の選挙権を制限するやむを得ない事由は認められない」と結論づけた。

そして、公選法11条1項2号の規定が、憲法15条1項や3項、43条1項、44条ただし書に違反すると判断。八木橋さんについて選挙人名簿に登録される資格を認め、市選管が異議申出を棄却した決定を取り消した。

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