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受刑者に選挙権がないのは「違憲」、選挙人名簿に登録されなかった元受刑者が勝訴 高松地裁

受刑者に選挙権がないのは「違憲」、選挙人名簿に登録されなかった元受刑者が勝訴 高松地裁

●最高裁大法廷の審理にも影響か

八木橋さんは判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開き、「至極真っ当な判決。マイノリティに対する根拠のないバイアスを排除することにつながるような判決だと思います」と語った。

八木橋さんは今回とは別に、収容中に衆院選などで投票できなかったことについても裁判を起こしており、この訴訟は最高裁大法廷で審理される予定だ。

受刑者の選挙権を制限する公選法について、原告代理人の吉田京子弁護士は「学説でも違憲とする見解が相当数示されていることが今回の判決を動かしたと思う。最高裁大法廷の審理にも良い影響があると期待しています」と話した。

また、加藤雄太郎弁護士は「今回の判決は、国民全員に対しても問題意識を投げかけるものだと思います。これまで何となく『受刑者には選挙権いらないんじゃないの』という偏見に基づいて制限されてきたとしたら、その偏見は合理的ではないから撤廃されるべきだというメッセージを発してくれた」と述べた。

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