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12歳少女に「触っただろう」夜間3時間半の取り調べ…兵庫県警に欠けていた“少年保護の視点”とは

12歳少女に「触っただろう」夜間3時間半の取り調べ…兵庫県警に欠けていた“少年保護の視点”とは

●年齢や特性に応じた配慮が不可欠

──捜査機関は少年の取り調べでどんな点に気をつけるべきでしょうか。

少年事件では、刑罰という社会的制裁を加えることよりも、少年の健全な育成を重視して、保護することを優先します。

そのため、捜査機関は事件の内容や動機・原因だけでなく、少年の性格や生活状況、家庭環境、交友関係まで丁寧に聴取する必要があります。

一方で、少年は法的知識や社会経験が乏しく、自分の置かれた状況を正確に把握したり、自分の言い分を正確に伝えることが難しい場合も少なくありません。その結果、警察官に迎合した供述をしてしまう危険性があります。

そのため、捜査機関は、黙秘権の内容を十分に説明すること、夜間や長時間の取り調べを避けること、少年の年齢や特性に応じた配慮をおこなうことが不可欠です。少年が不本意な供述をしないよう、慎重な対応が求められます。 

【取材協力弁護士】
柴崎 菊恵(しばさき・きくえ)弁護士
検事任官後、東京地方検察庁、千葉地方検察庁での執務を経て、2005年に弁護士登録(第一東京弁護士会)。顧問弁護士として学校法務、労働事件等を取り扱うほか、交通事故、刑事事件等も多数取り扱っている。
事務所名:ベルフラワー法律事務所
事務所URL:https://bellflower-law.jp/

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