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パパ活で詐欺になる?「生活が苦しい」と言われて援助…SNSは高級レストランとブランド三昧の女性

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●パパ活で渡した金銭は返還請求できないが…

──パパ活で金銭を渡したり、プレゼントを買ってあげる行為は、法的にどのように整理されるのでしょうか。後から相手に返してもらうことは可能ですか。

パパ活において金銭やプレゼントを渡す行為は、原則として「贈与」に該当します。そのため、いったん渡した金銭や物品については、原則として返還請求はできません(民法549条)。

ただし、重要な事実について誤信していた場合や、相手にだまされたといえる事情がある場合には、錯誤(民法95条1項)や詐欺(民法96条1項)により贈与の意思表示を取り消し、返還を求めることができるケースもあります。

たとえば、実際には借金がないにもかかわらず、借金返済に困っていると説明されて金銭を渡した場合です。

ただし、性行為の対価として金銭やプレゼントを供与したと評価される場合には、違法な原因に基づく給付(不法原因給付)(民法708条)にあたり、返還請求が認められない可能性があります。

このように、実際に返還請求が認められるかどうかは、やり取りの具体的内容や証拠の有無など、個別の事情によって大きく左右されます。返還を求めたいと考えている場合には、早い段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。

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