学校を卒業して就職し、これからの生活にワクワクしている新社会人の方も多いと思います。そんな中、新入社員のSNSでの投稿が問題視されるケースが後を絶ちません。
今年の春も、新入社員と思われるアカウントが会社の機密資料と思われる資料をSNSに投稿して炎上するなどの事例が起きています。
どのような投稿がNGとされるのでしょうか。また、そのような投稿をしてしまった場合、解雇などのリスクはあるのでしょうか。簡単に解説します。
●SNSへの機密投稿は懲戒処分の対象になりうる
SNSへの投稿は通常は私的な行為であり、会社から干渉される性質のものではありません。しかし、会社の機密情報を公開した場合は懲戒処分の対象になりえます。
具体的には、以下の要件を満たしているような場合には、懲戒処分を受けてしまう可能性があります。
1)就業規則に懲戒事由と懲戒の種類が定められていること
2)その行為が懲戒事由に該当すること
3)処分の内容が相当であること
4)弁明の機会(=言い分を十分に言う機会)が与えられるなど、手続が相当であること
1)についてですが、多くの会社では、就業規則で機密情報の漏洩や、会社の名誉・信用を傷つける行為を懲戒事由としています。
業務上の重要な情報をSNSに公開する行為は、これらの懲戒事由に該当する場合が多いでしょう。(=2)も満たす可能性が高い)
●懲戒解雇はそう簡単には認められない
3)についてですが、懲戒処分のなかで最も重いのが懲戒解雇です。
懲戒解雇は、やむを得ない場合の最終手段といえます。
たとえば、その労働者を企業にとどめておくことが企業の経営秩序を乱し、企業の生産性を阻害することが明らかであって、かつ、対象者に将来の改善の見込みが乏しい場合に限って許されるとする地裁判例もあります(長崎地裁昭和38年8月27日(大村タクシー懲戒解雇事件))。
新入社員の場合、入社直後で機密管理の重要性について十分な教育・周知がなかったり、悪意でなく軽率な行動だったこと、反省して削除の対応をとったことなどは、懲戒解雇を否定する方向に働きます。
反対に、その会社にとって漏洩された情報が非常に重要な情報であったり、わざと情報を公開したり、情報の漏洩により利益を得たりしている事情があれば、懲戒解雇が肯定される方向に働きます。

